所得税・住民税について


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延滞金・還付加算金について


延滞金について <=戻る

@延滞金は、納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までは、年7.3%(平成12年1月1日以後については、前年11月30日経過時における公定歩合に年4%を加算した割合が年7.3%に満たない場合には、当該公定歩合に年4%を加算した割合)以後、納付の日まで年14.6%の割合を乗じて計算します。
A税額が2,000円未満の場合、延滞金はかかりません。
B税額が2,000円以上の場合でも1,000円未満の端数は切り捨てて計算します。
C計算した延滞金が1,000円未満のときは全額切り捨て、1,000円以上の場合でも100円未満は切り捨てます。

還付加算金について <=戻る

@還付加算金は、還付加算金の計算始期の翌日から還付のため支出を決定した日まで、年7.3%(平成12年1月1日以後については、前年11月30日経過時における公定歩合に年4%を加算した割合が年7.3%に満たない場合には、当該公定歩合に年4%を加算した割合)の割合を乗じて計算する。

基準日について <=戻る

その日現在の延滞金、還付加算金を計算します。

(check)空白はエラー
(check)存在しない日はエラー

納期限(または還付加算金の計算始期) <=戻る

延滞金計算の場合は納期限、還付加算金計算の場合は還付加算金の計算始期を入力します。

(check)空白はエラー
(check)存在しない日はエラー

還付加算金の計算始期 <=戻る

@更正、決定、賦課決定等により納付・納入すべき額が確定した地方団体の徴収金にかかる過納金(下記A、Bを除く)
その過納金にかかる地方団体の徴収金の納付・納入があった日
A更正の請求に基づく更正により納付・納入すべき額が減少した地方税にかかる過納金
その更正の請求があった日の翌日から起算して3月を経過する日と、その更正があった日の翌日から起算して1月を経過する日とのいずれか早い日
B所得税の更正に基因してされた賦課決定により納付・納入すべき額が減少した地方税にかかる過納金
その賦課決定の基因となった所得税の更正の通知がされた日の翌日から起算して1月を経過する日
C上記@〜Bの過納金以外の地方団体の徴収金にかかる過誤納金
その過誤納となった日として次に定める日の翌日から起算して1月を経過する日
ア.申告書の提出により納付・納入すべき額が確定した地方税に係る過納金で、その納付・納入すべき額を減少させる更正(更正の請求に基づく更正を除く)により生じたもの
 その更正があった日
イ.上記アに掲げる過納金以外のもの
 その納付・納入があった日

税額について <=戻る

納付すべき税額、または還付される過誤納金の額を入力します。

(check)空白はエラー
(check)正の整数以外はエラー

公定歩合について <=戻る

前年11月30日経過時の公定歩合を、パーセントで入力します。

(check)空白はエラー
(check)割合(パーセント)として適切でないものはエラー

結果表示について <=戻る

@計算過程
計算過程を言葉と式で説明しています。
A基準日現在の延滞金(還付加算金)
基準日、納期限(加算金の計算始期)、税額、公定歩合を固定し、その条件で基準日現在の延滞金を表示します。
B1,000円の延滞金(還付加算金)がはじめて発生する日
納期限(加算金の計算始期)、税額、公定歩合を固定し、その条件で1,000円の延滞金がはじめて発生する日を表示します。
C基準日から延滞金(還付加算金)がはじめて発生する税額(過誤納金額)
基準日、納期限(加算金の計算始期)、公定歩合を固定し、その条件で基準日からはじめて延滞金(還付加算金)が発生する税額(過誤納金額)を表示します。
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