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税額計算(簡易版)について

 簡易版の税額計算システムについての説明です。

簡易版を作るにあたって <=戻る

 2005年末に税額計算システムを作成したのですが、これは配当控除、損益通算(総所得内や分離譲渡所得内)、分離課税、配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除など、かなりレアなケースにまで対応させたものでした。これはこれで、皆様から好評をいただいていたのですが、以下のような意見(苦情)もいただいていました。
  • 入力欄が多い
    (多くのケースに対応させ、正確な税額を計算するために必要だった)
  • 画面展開が多い
    (1画面を長くして上下にスクロールさせるよりは複数の画面に分けた方が使いやすい、と考えた)
 上記意見はもっともで、「利用するケースの9割以上は配当や分離課税などない!」のに「入力欄・画面展開は配当などがあるケースも想定して用意されている」ために作り手と利用者にギャップができていたのです。そこでそのギャップを埋めるべく、この税額計算(簡易版)を作りました。

簡易版が利用できるケース <=戻る

簡易版が想定している利用ケースは以下のとおりです。
  • 所得
    ※対応しているのは、所得が以下の3種類のみのケースです。
    • 給与
      給与収入を入力します。
    • 年金
      年金収入を入力します。「*基本情報」で入力された年分、生年月日により所得を計算します。
    • その他の所得
      総合課税の税率を用いる、給与・年金以外の所得の合計を入力します。
    ※以下の場合には「詳細版」を利用してください。
    • 分離課税の所得(確定申告書第三表を利用するもの)がある場合
    • 配当所得がある場合(配当控除に対応していないため)
    • 総所得内の第1グループと第2グループ間で、損益通算が発生する場合
       *事業所得や不動産所得などの第1グループが単純にマイナスの場合には、「その他の所得」欄にマイナスの金額を入力することで対応可。
    • 繰越損失がある場合
       *繰越損失を「その他の所得」欄にマイナスの金額を入力し計算した場合、合計所得金額が正しくなくなるため、均等割非課税基準・寡婦(寡夫)控除・老年者控除・配偶者特別控除・住宅借入金等特別控除など、合計所得金額によって適用の可否が判断されるものが正しく判断されなくなる可能性があります。
  • 控除
    ※以下の控除がある場合には「詳細版」を利用してください。
    • 雑損控除
    • 小規模企業共済等掛金
    • 寄付金(所得税分、住民税分とも)
    *これらの控除がある場合にも、例えば雑損控除の金額を社会保険料控除に合計して入力することにより対応可能ですが、そこまでムリヤリなことをしないでも・・・と思います。これらの控除がある場合には「詳細版」がありますので・・・
  • その他
    この簡易版は、基本的には「税額計算(詳細版)」の機能省略版ですので、入力方法・各入力欄の論理チェック・表示の意味など、その他詳細についてはこちら(詳細版の説明)をご確認ください。

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