住宅借入金等特別税額控除申告書の作成<説明>
はじめに
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住民税からの住宅ローン控除について
税源移譲により、所得税が減額となり、控除できる住宅ローン控除額が減る場合がありますが、平成18年末までに入居し、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除がある場合、翌年度の住民税(所得割)から控除できる場合があります。
この住民税からの控除を受けるためには、確定申告をする人は確定申告書とともに税務署に、給与収入のみで確定申告をしない人は源泉徴収票を添付して市区町村へ、「住宅借入金等特別税額控除申告書」(以下、申告書)を提出する必要があります。
このサイトでは、給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない人用の申告書を作成することができます。確定申告書を提出する人用の申告書については、今のところ対応する予定はありません。
対象者
平成19年分の給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」が記載され、この金額が源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」より大きい場合、住民税からの住宅ローン控除の対象となります。
注意事項
このサイトで申告書を作成すると、市区町村用、税務署用、本人控え用の3枚が印刷されます。市区町村用と税務署用の
氏名横に押印
の上、
源泉徴収票の原本
を添付して、
1月1日現在の住所地市区町村
に提出してください。
平成20年以降、住民税の住宅ローン控除を受けるためには、この申告書を毎年3月15日(平成20年は3月17日)までに提出する必要があります。